サラリーマンはマイナンバーでアルバイトがバレるか?

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そろそろ確定申告の時期なので、確定申告絡みのCMをよく見かけるようになりました。

サラリーマンがアルバイトをしていることをバレたくなかったら、住民税を普通徴収にすればいい(特別徴収から普通徴収に変更すること)・・・と言われます。

理論的には確かにそのとおりなのですが、実務で言うと必ずしもそうではありません。

勤務先の人事や経理などの給与担当者や自治体にもよりますが、確定申告で普通徴収に変えてておいても「普通徴収にしますか、特別徴収にしますか」という確認の手続きを勤務先で求められるケースがあります。

ちょっとだけ厄介ですが、毎年「イエス」と言ってその手続きをすれば晴れて「普通徴収」にすることができます。

ただ、給与担当者からは「こいつ、何かあるな?」とカンぐられること必至です。

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マイナンバーが始まったということで、サラリーマンの中には自分のアルバイトなどの別の収入があることがバレるのでは?・・・と心配している人もいるかもしれません。

実際のところ、バレるかどうかはケースバイケースだと思います。

バレる可能性が高いのは、別の収入先で「所得税を源泉徴収されている場合」です。

源泉徴収しているのですから、そっちの会社でも必ずその分を納税手続きします。

そのとき、マイナンバーを届けていれば税務署間でつながってバレる可能性がかなり大です(←ただしこれが正常な出来事です)。

もしも、別の収入源のところで所得税を源泉徴収されていなければまあバレる可能性は上記よりも低くなりますが、別に私はそれをおススメするものではありません。

・・・・・・・・・・・・

念のため一般論で言うと、サラリーマンが本業以外に収入があるとき「その収入額がそれぞれ年間20万円を超える場合には確定申告をすることが必要」です。

確定申告をして、所得をすべて合算したうえで正しい納税額を納付するわけです。

逆に言えば、20万円以下であれば確定申告をしなくてもいい・・・と言えます。

マイナンバーによって自分の収入源などについてあれこれヘタに波風を立てたくない・・・と思うなら、「これを機に副業をやめる」というのも一つの選択肢だと思います。

ただし、それでは収入が減って困る! 収入は今までどおり得たい! と思うのであれば、選択肢は大きく2つです。

1.バレても構わないと腹をくくる
2.思い切って法人を設立して自分を代表者にしないで(=たとえば配偶者を代表にする)法人として収入を得るようにする

いずれにしても、サラリーマンが枕を高くして寝たいと考えるなら「適切に稼いだお金で家族を養うという誇り」を持った人生を歩むことが大切だと思います。

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