今日11月23日は「勤労感謝の日」です。
一年を通じて最後の祝日になります。
Q. では、1年間に祝日が何日あるでしょうか?
A. 答えは16日です
国民の祝日は「国民の祝日に関する法律」に定められていて、最近では8月11日が山の日となって(2016年)国民の祝日は年間16日となりました。
そんな国民の祝日には
1.日付が固定されている祝日
2.日付が固定されていない祝日
があります。
例えば元日は1月1日、勤労感謝の日は11月23日と日付が固定されていますが、成人の日は1月第2月曜日、海の日は7月第3月曜日とされていて日付が固定されていません。
また、国立天文台が太陽の通り道である黄道と地球の赤道を延長した線が交わる2ヶ所の点を春分点、秋分点とし、その点上を太陽が通る日を春分の日と秋分の日と定めているわけですが、その正式な日付は前年の2月1日の官報で掲載されるため、これも日付が固定化されていない祝日と言えます。
カレンダー製作者の方々は官報を見て翌年の春分の日と秋分の日をカレンダー上に落とし込むのだと思います。
また、よくよく見ると、1年を通して祝日が無い月は「6月と12月」の2か月だけです。
面白いことにちょうど1年の半分と年末とに分かれていて、1年の半分が過ぎるときと年末の月は休みのことを忘れてせっせと働け!と言っているような気もします。
一方、サラリーマンにとってみれば、「祝日があろうとなかろうと/毎月の日数が30日であろうと31日であろうと28日であろうと」もらえる給料の額は一定です。
そう思えば、日々同じ仕事をしていてもサラリーマンの日給は月によって微妙に差異がある・・・と言えます。
こうしたことに異を唱え、文句を言う人はいないようですが、今後、場合によってはそうした重箱の隅をつついて「平等」を強く主張する人が出てくるかもしれないですね。
また、何らかの名分を設けて祝日の無い月をないようにする施策が講じられる可能性もあると思います。
これまで何となく過ごしてきた祝日ですが、考え方/捉え方次第ではいろんなことに思いを馳せることができそうですね。