遺言書を「遺書」と同じようなものとカン違いしている人も多い・・・とききました。
言葉が似ているから・・・でしょうね。
遺書だとカン違いすると・・・「遺言書を書こう!」という気にはなりませんね。
遺言書と遺書とは「言」の言葉が入っているかいないかの違いですが、意味は大きく異なります。
遺言書は「自分の意思を自分の死後に反映させるための道具」です。
遺書は「自分が自殺をする背景をしたためるもの」です。
遺言書は民法961条で15歳から作成できる・・・と規定されています(そのため、さまざまな法的制限があります)が、遺書にはそうした法律上の規定・制限はありません。
遺言書があると、たとえそれが法的には無効となるようなものであっても(たとえば自筆ではなくパソコン打ちとか、不動産の記載が登記簿上の記載ではなく通常の住所表記だとか・・・)、確実に本人が残した書面でさえあれば、残された遺族たちは故人の意向を正しくくみ取ることができます。
最近は、遺言書の一歩手前のような存在の「エンディングノート」と呼ばれるものもあります。
漢字ではなくカタカナ表記にすることで、書く人の受け取る印象をやわらげていますが、中身はほとんど遺言書と同じです。
どちらにしても、将来的には遺言書の類を書き残すことが一般的/主流になっていき、それが「大人のたしなみ」になっていくと思います。