貸与型ビジネスでは誰が守られるべきなのか?

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レンタカー会社は「車を貸し出して、その料金をもらうビジネス」をしています。

 

もし、車を借りた人が

1.料金を支払わず、

2.しかも車も返さない

・・・としたら、会社は、本来もらえるはずの料金が入らないので損害を受け(←実損)、しかも車がないので次の人に貸すこともできず(←機会損失)、二重の苦しみを味わうことになります。

 

同じことが「レンタルビデオビジネス」でも言えます。

 

昨今ではすっかり減ってしまったレンタルビデオ店ですが、お客が借りていったビデオ・CD・DVDを返却せず、しかも料金を滞納する・・・としたら、二重の苦しみを味わうことになります。

 

「何かを貸して商売を行なっている」というとき、「貸したものを返してもらえない」とそんな被害が生じるわけです。

 

同じことが「大家さん」にも言えます。

 

アパート・マンションを借りている賃借人が家賃も支払わず、しかもそこから退去もしなければ大家さんは二重の苦しみを味わいます。

 

本来守られるべき存在はどちらなのか?

・・・と言えば、感情的にも、論理的にも、「貸した側」のはずです。

 

つまり、上記の例で言えば「レンタカー会社/レンタルビデオ店/大家さん」です。

 

ところが、不動産賃貸に関しては「賃借人(入居者)が守られる」というヘンな法律があって、大家さんは泣き寝入りを強いられることがよくあります。

 

家賃を移納しながら一向に退去に応じない/出ていかない賃借人のほうの肩を持ち、裁判官も「滞納者に出て行って欲しければ、家主側が引越し費用を出すくらいできないのか?」と言い出す始末です。

 

これをレンタカー会社に当てはめて言うなら「車を返してほしければ、代わりにレンタカー会社がその人に車を新たに買ってあげることをすればいいんじゃないの?」・・・というようなものです。

 

はあ?????・・・ですね。

 

「お金を貸す」ビジネスをしている金融機関にも同じことを言えるのか?・・・と言いたいくらいです。

 

銀行が「お金を貸した相手からお金を返してもらえない」というとき、担保として預かっていたものを処分する権利が認められています。

 

まちがっても、銀行側に「お金を返して欲しければ新たにお金をタダで提供して、それで以前に貸したお金を返してもらえば良いのでは?」……などと裁判官が言うことはありませんね。

 

家賃を滞納して、かつ、退去もしない入居者は悪質な入居者と言えます。

 

家主は自分の所有物を無料で使われて損害を被っているのに、そのうえ、どうして退去する費用まで余計に負担する必要があるのか!・・・と言いたいところです。

 

貸与型ビジネスで守られるべき側というのは、「論理的に筋が通った正当な権利を有する者」であるべきだと思います。

 

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