
4月から多くの中小企業では「残業代の計算ルール」の一部が変更になっています。
それは「月60時間超の時間外労働の割増賃金率は50%以上になった(従前は25%)」という変更です。
大企業では既に2010年からこの計算ルールでしたが、中小企業の場合は「25%に据え置き」という猶予措置が取られていました。
でも、その措置も先月で切れ、今月からは大企業と同じく「50%以上」になったわけです。
喜ぶのは長時間労働を強いられているサラリーマンかもしれませんが、経営者(社長)の立場からすれば大変なことです。
でも、それを含めての経営であり、そもそも社員をそこまで長時間働かせなければいけない会社の業容・仕組みに何らかの問題があると踏んで今日に至るまでに解決すべきことだったとも言えます。
2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は「大企業・中小企業問わず一律50%以上」となったことに気づいていない人も多いと思います。
ヘンに労働基準監督署に訴えられてもうまくありませんので、キチンと法に則って給与処理を行なう必要があります。
これからの経営においては、ますます「業務の効率化」が求められ、「賃上げを生産性向上につなげる」施策が必要になりそうです。
物価高・資源高も含め、ただただコストだけが上がっていくということでは経営者としてたまったものではありません。
一番肝心な利益が出なくなってしまうえば行き着く先は「倒産」です。
社員の労働時間に対しては適切な対価を支払い、その一方で社員には効率よく働いてもらって生産性を高めていく・・・という当たり前の経営努力を淡々と行なうことが大事だと思います。