国民年金保険料の「減額された保険料」と「未納」の関係

※当サイトは個人ブログです。アフィリエイト、対価の伴う商品紹介等は一切行っておりません。
※当サイトのイメージ画像は https://pixabay.com/ 様に登録されているクリエイター様の制作画像を利用しております。
※当サイトのイメージ画像は、Pixabay様の定める「コンテンツライセンスの概要」を遵守し利用しております。

国民年金に加入している人の手元には、6月~7月くらいに日本年金機構から保険料納付に関する「領収(納付受託)通知書」が送られてきます。

国民年金保険料を納めるにあたっては全額を納めるのが原則ですが、家庭の収入が低いなど諸事情がある場合には、申請・審査を経て、4分の1免除とか4分の3免除といった「一部免除」の制度と、全額を免除するという「全額免除」の制度があります。

そして、一部免除・全額免除を受けた後でも、10年間は「追納」をすることで保険料を全額納めたことと同じにすることが可能です。

さて、送られてきた封書の中の書類には、

Q.保険料を免除された期間は年金額に計算されるの?

という項目があり、そこには

■ 「納付」、「全額免除・一部免除」等、「未納」の違いをご確認ください

と書かれています。

さらにそこを読みこんでいくと

(注2) 一部免除については、減額された保険料を納めないと「未納」と同等の扱いとなります。

と書かれています。

そのすぐ下には「保険料は追納することができます」と書かれています。

上記の文章を最初読んだとき、ちょっと違和感を覚えました。

そこで、もう一度ゆっくり、読み直しました。

→ 減額された保険料を納めないと「未納」と同等の扱いとなります

何回読んでもそう書かれています。

つまり、制度には「一部減額」という免除の制度があるけども、そのときに「減額された保険料」を納めない限り、扱いとしては「未納」と同じですよ・・・・・・ということです。

ここでいう「減額された保険料」をどう解釈するかがポイントです。

私は「減額された分の保険料」と解釈しましたので、えーっ?!そうなの?!と思い、今までの認識と違ったので、ちょっと考えてみました。

でも、何回文章を読んでもそうとしか解釈できないので、思い切って、近くの年金事務所に電話をかけて聞いてみました。

結論

「減額された保険料」というのは、もともとの保険料から減額された分を指すのではなく、「減額後のその人が支払うべき保険料のこと」だそうです。

これまた、えーっ?!です。

「減額された保険料」とは「減額後の保険料」だという意味だそうです。

書かれている文章のどこをどう理解したら、そういう解釈になるの???・・・と思いました。

たとえば、もともとの保険料が仮に16万円だとして、そこで何らかの家庭の事情があって4分の3の12万円を免除してもらって4万円の保険料を納めれば良い、
となったとします。

そうすると、普通は

減額された保険料 = 免除された12万円

減額後の支払うべき保険料 = 4万円

という解釈だと思います(少なくとも私はそう解釈します)

ところが、日本年金機構/年金事務所が言うには、それらは両方とも同じ意味で

減額された保険料 = 減額後の支払うべき保険料 = 4万円

だというわけです。

だから「減額された保険料を納めないと「未納」と同等の扱いとなります」というのは、減額後の納めるべき保険料を納めないと未納扱いになりますよ・・・という意味になるということのようです。

「納めるべき保険料を納めないと未納扱いになる」というのは筋が通っていて理解できます。

でも、やはり「減額された保険料」の解釈については一定の疑問が残るところです。

私が現役時代だったら、もしもそういう原稿を上げてきた部下がいたら、赤ペンを入れて「減額後の保険料」と直していると思います。

「減額された保険料」の「減額」は、削られたほうの意味だと理解するのが筋で、削られて残ったほうの意味だというのはかなりムリがあるような気がします。

私が世間からズレているのか?

それとも、年金機構がズレているのか?

まあ、細かいことでくどくどと書いてしまいましたが、「原稿チェック」は大事ですし、万人がそのとおりの真の意味で解釈できるような文章を心がけることを官公庁は率先して行なうべきだと思います。

そうしないと、官公庁は国民・民間とズレている・・・と言われ続けることになりかねないと思います。

※当サイトは個人ブログです。アフィリエイト、対価の伴う商品紹介等は一切行っておりません。
※当サイトのイメージ画像は https://pixabay.com/ 様に登録されているクリエイター様の制作画像を利用しております。
※当サイトのイメージ画像は、Pixabay様の定める「コンテンツライセンスの概要」を遵守し利用しております。
澤井豊、連載!
人気不動産投資サイト「楽待(不動産投資新聞)」で連載中!
今すぐこちらをクリックしてご覧ください。




あなたを「経済的自由人」に導く教科書をぜひお読みください!

電子書籍シリーズ11作品は、すべてKindle読み放題対応です!
・お金の教養シリーズ5作
・ビジネス人生論シリーズ2作
・組織マネジメントシリーズ4作

【お金の教養シリーズ】

『30代40代サラリーマンのためのセミリタイア入門』(お金の教養シリーズ5)【まずは本作から!】

『成功する人のお金の貯め方』(お金の教養シリーズ4)

『「稼げる人」になりたい人に贈る本』(お金の教養シリーズ3)

『投資して成功する人、浪費して貧乏になる人』(お金の教養シリーズ2)

『エグゼクティブ・シフト~人生を変えるお金の成功思考』(お金の教養シリーズ1)

【ビジネス人生論シリーズ】

『経済的自由を目指して自分の人生に一歩踏み出そう』(ビジネス人生論シリーズ2)

『年収1,075万円を稼げる人の条件』(ビジネス人生論シリーズ1)

【組織・マネジメントシリーズ】

『あなたが上司になったら最初に読む本』(組織・マネジメントシリーズ4)

『仕事運・金運・財運を上げる「ビジネスマン思考」24のルール』(組織・マネジメントシリーズ3)

『上場企業流!伸ばす経営術』(組織・マネジメントシリーズ2)

『真の企業リーダーとなるための教科書』(組織・マネジメントシリーズ1)

【紙書籍】

『サラリーマンが経済的自由を得るお金の方程式』

『サラリーマンのためのビジネスマン研修・ヒント100』

澤井豊の著作一覧
記事について
転載・寄稿のご依頼について

★ブログご購読はコチラから
follow us in feedly
ホームページ、SNS
http://newofficesawai.com/

Twitter

Facebookページ

関連記事

投稿カレンダー

2025年8月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

注目のお勧め記事!

  1. 2021-6-11

    死ぬときに後悔をしないための決断

    人生は選択の連続ですが、ほとんどの場合、人は無意識化で選択・行動をしているために「自分が選択の連続で…
  2. 2019-12-23

    将来の経済的不安を和らげるためにまずすべきこと

    将来の経済的な面(金銭面)において不安にならない人はいない・・・と思いますが、その不安を呼び寄せてい…
  3. 2017-6-7

    率を改善するのか?数を改善するのか?

    学校で、クラス対抗で「女子生徒の宿題提出率」コンテストをしたとします。 ところが、あるクラスの…
  4. 2017-3-28

    若いときほど、金融商品よりも自分への投資を!

    金融商品に投資をして「お金に働いてもらう/お金がお金を生み出す」・・・ということを実践することは大切…
  5. 2017-10-26

    サラリーマンの定年後に必要な覚悟とは?

    多くのサラリーマンは、定年退職後は「就労」をすることなく、自宅でのんびり過ごします。 ある程度…
  6. 2017-6-25

    利己主義の人の発想にはついていけませんね

    利己主義の人は、「自分さえ良ければいい」という発想をします。 他人のことを何も考えないのは一見…
  7. 2019-8-26

    営業職を毛嫌いしてはいけない

    大学3年生の中には、もう再来年の就職に向けての活動を始めている人もいると思います。 なかな…
  8. 2021-5-14

    FIREに学ぶ「支出から割り出す」財資産の金額

    昨年、アメリカでは「FIRE」と呼ばれるライフスタイルが注目され、それに関する本がよく売れたそうです…
  9. 2017-3-9

    歳をとるほどに若者と話すときの留意点とは?

    同じ家に住む家族であっても、親と子どもの見ている視界は別々です。 子どもが小さい頃には、親は子…
  10. 2023-1-11

    【重要】仕組化で管理して成果を上げる(人/部下をコントロールしない)

    100年以上も前の話ですが、こんな事例があります。 → ある建物を建てるため、大勢の職人がレン…

澤井豊の著作一覧

ページ上部へ戻る