生命保険を使って相続税を安くする方法

※当サイトは個人ブログです。アフィリエイト、対価の伴う商品紹介等は一切行っておりません。
※当サイトのイメージ画像は https://pixabay.com/ 様に登録されているクリエイター様の制作画像を利用しております。
※当サイトのイメージ画像は、Pixabay様の定める「コンテンツライセンスの概要」を遵守し利用しております。

「相続税を節税するため」の生命保険商品があるそうです。

相続税は、一定の資産を持つ人が死亡したときに遺族にかかる税金ですが、そのときの「相続税の額」は、その人が死亡した時点での財産評価額が基準になります。

生命保険は「死亡した本人が保険の対象」であればその「死亡保険金額」がそのまま相続税の対象になります。

ところが、その人が「別の誰かを保険の対象にして受取人は自分」という形で保険に加入していた場合、自分が死亡した時点での「解約返戻金」が相続税の対象になってきます。

ここで生じる「差」を活用するテクニックです。

以下、人から教えてもらった例ですが、こういった手法があるそうです。

たとえば、「本人が自分の子どもを対象に生命保険に入り、受取人は本人(自分)」・・・とします。

本人(自分)が死亡した時点での「解約返戻金」が相続税の対象になります。

ここで面白いのは、生命保険の中には「満期になれば多額の返戻金が出るのに、満期になるまでの一定期間はほとんど解約返戻金が出ない商品がある」・・・ということです。

たとえば15年満期の生命保険商品で、無事に満期日を迎えれば5,000万円返戻金をもらえるのに、14年目までに解約をすると返戻金はほとんどゼロに近い・・・といった商品です。

こういう商品が節税目的に使われたりします。仮に、この商品に保険料を全額分前納したとします。

すると、もし1年目から14年目までの間にこの人が死亡した場合、解約返戻金はゼロに近いため相続税の対象にはほとんど影響を及ぼさない(=生命保険の掛け金は相続税の対象とはほとんどならない)ことになります。

ただし、生命保険を前納した場合は加入期間が来ていない分の掛け金は、前払い財産としてカウントされています。

相続税の対象にならないのは加入期間が過ぎた分の保険料だけで、死亡した後の保険料は対象になってしまいます。

したがって節税目的でこうした生命保険に入ったものの、意に反して保険加入後早い時期に死んでしまうと、あまり相続税の節税にはならない・・・ということになります。

自分の死亡リスクが高い場合には節税になる期間が非常に短いという欠点がありますが、一考の余地はあるかもしれない手法かもしれないですね。

※当サイトは個人ブログです。アフィリエイト、対価の伴う商品紹介等は一切行っておりません。
※当サイトのイメージ画像は https://pixabay.com/ 様に登録されているクリエイター様の制作画像を利用しております。
※当サイトのイメージ画像は、Pixabay様の定める「コンテンツライセンスの概要」を遵守し利用しております。
澤井豊、連載!
人気不動産投資サイト「楽待(不動産投資新聞)」で連載中!
今すぐこちらをクリックしてご覧ください。




あなたを「経済的自由人」に導く教科書をぜひお読みください!

電子書籍シリーズ11作品は、すべてKindle読み放題対応です!
・お金の教養シリーズ5作
・ビジネス人生論シリーズ2作
・組織マネジメントシリーズ4作

【お金の教養シリーズ】

『30代40代サラリーマンのためのセミリタイア入門』(お金の教養シリーズ5)【まずは本作から!】

『成功する人のお金の貯め方』(お金の教養シリーズ4)

『「稼げる人」になりたい人に贈る本』(お金の教養シリーズ3)

『投資して成功する人、浪費して貧乏になる人』(お金の教養シリーズ2)

『エグゼクティブ・シフト~人生を変えるお金の成功思考』(お金の教養シリーズ1)

【ビジネス人生論シリーズ】

『経済的自由を目指して自分の人生に一歩踏み出そう』(ビジネス人生論シリーズ2)

『年収1,075万円を稼げる人の条件』(ビジネス人生論シリーズ1)

【組織・マネジメントシリーズ】

『あなたが上司になったら最初に読む本』(組織・マネジメントシリーズ4)

『仕事運・金運・財運を上げる「ビジネスマン思考」24のルール』(組織・マネジメントシリーズ3)

『上場企業流!伸ばす経営術』(組織・マネジメントシリーズ2)

『真の企業リーダーとなるための教科書』(組織・マネジメントシリーズ1)

【紙書籍】

『サラリーマンが経済的自由を得るお金の方程式』

『サラリーマンのためのビジネスマン研修・ヒント100』

澤井豊の著作一覧
記事について
転載・寄稿のご依頼について

★ブログご購読はコチラから
follow us in feedly
ホームページ、SNS
http://newofficesawai.com/

Twitter

Facebookページ

関連記事

投稿カレンダー

2026年7月
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

注目のお勧め記事!

  1. 2017-2-11

    ピンチの時、イモ・タマゴ・コーヒー粉のどれになる?

    人が心を入れ替えて変化を起こす時というのは、たいてい何か辛い経験をしたときだと思います。 あま…
  2. 2017-11-1

    【ビジネスチャンス】「場」を設けられる人=「お金」を儲けられる人

    本屋に行くと「株で1億円儲ける○○」「FXで10万円を△△倍にする方法」「インターネットで□□円稼ぐ…
  3. 2018-5-7

    ドラえもんの未来小切手帳

    日本の「ドラえもん」にそっくりなキャラクターデザインを中国の会社が商標登録していたのを中国の裁判所が…
  4. 2019-9-7

    本を買いすぎて貧乏になった人はいない!

    自己破産をしたり、貧困生活を送る羽目になってしまう主な原因は「過剰な消費活動」にあります。 も…
  5. 2020-1-3

    お金の使い道は大きく3つ/投資のススメ

    子どもの頃、「お年玉は貯金しなさい」と親に言われた人は多いと思います。 私もそうでした。 …
  6. 2017-6-6

    サラリーマンと自営業者の課税上の違い

    サラリーマンは自ずと「コストアフター」の概念が当たり前になります。 コストアフター・・・とは、…
  7. 2018-3-26

    リタイア後の3つの収入源

    戦国武将・毛利元就の「3本の矢」の教訓は有名です。 本質は「1本の矢だとすぐに折れてしまうが3…
  8. 2017-12-20

    仕事とプライベートの時間の違い

    仕事とプライベートの時間の過ごし方にはいくつもの違いがありますが、そのうちの一つがこうです。 …
  9. 2017-12-16

    出来事は一つ、人生はそのとらえ方次第です

    たった1つの失敗で自信を喪失した人は、その出来事を「人生最悪の過去」と記憶しているかもしれません。 …
  10. 2025-2-6

    財資産1億円あれば将来の経済的不安は解消される・・・

    ある外資系金融機関の2020年の調査では、日本人で1億円以上の資産を持つ人は約376万人にも上るそう…

澤井豊の著作一覧

ページ上部へ戻る