自分が会員になっているお店で商品を買ったり、サービスを受けると、支払いの段階でこう聞かれます。
会員証はお持ちですか?・・・と。
そして、会員証もしくは割引カードを提示することができれば、正規の料金よりもいくらか安くして(料金を割り引いて)もらえます。
似たようなことが病院でも起きます。
病気やケガで病院にかかったとき、支払いの段階で窓口に行くと(初診のときは最初の段階ですが)、こう聞かれます。
保健証はお持ちですか?・・・と。
そして、健康保険証を提示することができれば、支払う医療費は正規料金よりも70%も割引いてもらえます(3割負担ということ)。
そう考えると、実に、健康保険証というのは「70%割引券」であり、とてもありがたいものだと言えます。
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保健証は割引きカードである以外に、一種の「身分証明書」にもなります。
ただし、保健証を手にするためには年会費/月会費(=保険料)が必要です。
その年会費(月会費)の金額は人によって異なります。
昨年の所得額によって必要となる保険料は変わってくる仕組みだからです。
また、健康保険料をいくら払うか(払っているか)ということと、医療費の3割自己負担金とにはまったく因果関係・相関関係はありません。
保険料をいくら払っていても、病院の窓口で支払う金額は「そのときの医療費の3割」です。
また、運よく病院に一度もかかることがなくても、支払った保険料は戻ってきません。
つまり、掛け捨ての保険料と同じです。
保険料は掛け捨てであること、いくら支払っても医療費自体は3割分を支払わなければいけないということ、の他にも保険証を持っている人にはある種の特典が付いてくる場合があります。
たとえば、「毎年自宅用の薬を安く買える(もらえる)とか、人間ドックを安く受けられる」などといった類です。
保健証とは、ある意味では有料の特典付き「医療費割引カード」です。
中には、医療費用は最初から100%支払うつもり・・・とか、そもそも病院には絶対に行かない・・・といって、健康保険に加入することを拒む人もいるかもしれません。
ご本人の自由と言えばそれまでですが、世間では「割引カードを持っている」と何かと便利なもの・・・だと思います。