和歌山県田辺市の会社経営者/野崎幸助さん(77)が自宅で死亡していた件・・・が、今マスコミを賑わせています。
野崎さんが死亡したわずか18日前に愛犬もこの世を去っており、愛犬は変死、野崎さんは怪死・・・ということでますます真相の究明が待たれるところです。
「紀州のドン・ファン」と呼ばれていた人ですが、巷間言われている遺産額はゆうに50億円を超え、そういう意味でもやはり世間の注目を浴びるのでしょうね。
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自分が死んだ後に、自分の遺産を巡って親族の醜い争いを望む人なんていないと思います。
醜い相続(争続)とさせないためにも、遺言書という置手紙は一つの有効な手段ですが、特に次のような人は積極的に遺言書を書き残したほうが良いと思います。
1.子どもがいない夫婦(特に両親もいない夫婦)
→ 子どももおらず、両親もすでに亡くなっていて、夫婦にはそれぞれ兄弟姉妹はいる・・・といった場合、夫婦のどちらかが亡くなったときの法定相続人は「配偶者と兄弟姉妹」となります。
配偶者4分の3、兄弟姉妹で4分の1を相続することになります。
もし、相続するものが自宅くらいだったりして、兄弟姉妹が相続放棄を拒否したら、配偶者はややこしい局面に追い込まれます。
亡くなった人が、もし生前から遺産はすべて配偶者へ・・・と思っていたなら、予め遺言書をそのように書いて残しておいたほうが余計な争い事が起きなくて済みます。
2.入籍していない事実婚の人
→ 事実婚とは言え入籍をしていない以上は法律上「他人」となり、相続権は発生しません。
いくら長年連れ添って一緒に暮らしていても、法律上の配偶者ではないため、遺産を相続する権利がなく、したがって遺産はすべて別の人に持っていかれます。
亡くなった人は恐らくそんなことを望んではいないでしょうから、生きている早い段階で遺言書を書き、事実婚の相手にも遺産が行き渡るようにしておくのが良いと思います。
3.借金の多い人
→ 亡くなった人(被相続人)が、どこの金融機関等にいくらの借金があるのかを、相続人がすぐに知り得ることは難しいものです。
その借金の額次第では「相続放棄」を選択する可能性もありますから、負の遺産である借金の詳細に関して、相続人が把握できるようにしておくことが大切です。
借金額等が明確でなければ、相続するのが良いのかそれとも放棄するほうが良いのかの判断がつきませんので、借金が多い人は事前に遺言書に「どこにいくらの借金があるので、それについてこうしてほしい/ああしてほしい・・・」などと書き残すほうが良いと思います。
遺言書を書くか、書かないかは人それぞれですし、書いたからといってもそのとおりに相続しなければいけないという拘束力もありません。
でも、少なくとも上記の例のような人たちは余計な争続を引き起こさないためにも、自分の最後の意思(=遺志)として遺言書を残して伝達するのが望ましいと思います。