相続不動産を売却したときに忘れないようにしたい特例

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資産の大半を不動産が占めている人が亡くなった場合、相続税を相続した現金だけでは支払えない・・・ということが起こり得ます。

そんなとき、相続人が考えるのは、相続した不動産を売却して現金をつくって相続税を納める・・・ということです。

そんな「相続した不動産を売却して納税資金に充てる」場合には、条件によっては所得税の面で有利になる特例があるそうです。

一般的に、相続不動産を売却したときは簿価の関係上売却益(譲渡益)が発生して税がかかってきます。

納税のために相続不動産を売却する相続人にとってそれはちょっとかわいそうだ・・・ということで、「相続開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却した」のなら、その際に支払った相続税の一部を、所得税を納めるときの経費として扱うことができるそうです。

ちょっとややこしいですが、「支払った相続税の一部を、所得税を納めるときに経費として控除できる」・・・ということです。

実際の計算や有利不利の関係は、個々の事情に寄りますから、事前にキチンとシミュレーションなり税理士に相談するなどしてから実行するほうがベターだと思います。

ただ、そうした特例が設けられていることを相続で不動産を取得した場合には思い出すことが大事/忘れてはいけない・・・と思います。

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