電話料金の「2年縛り/解除料金」の意味とは?

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我が家では、家庭電話を○○ひかりで接続しているのですが、今の状態にしたのが2011年2月ですからかれこれもう4年以上経過しています。

当初「2年縛り」で、その間に契約を解約すると通常の料金以外に解除料金の負担があると聞いていましたし、他社に切り替えるのも何かと面倒なのでホッタラカシで今日まで来ています。

この「2年縛り」という言葉の裏には私の常識観を覆すワナがあったことに最近気づきました。

私の勝手な思い込みはこうでした。

2年縛り=2年間の間に契約を解約したら、何らかの違約金がかかるけども、2年経過後はそうしたことは発生しないもの。

ところが、○○ひかりの言う2年縛りはこうです。

24か月という期間において、契約月に相当する月に解約しても追加料金はかからないけど、あと残りの23カ月に解約すると常に「解除料」という料金が発生する。

2年経過後も同様で、24ヶ月サイクルで同じことが繰り返し行われる。

つまり、2年目と4年目と6年目の更新月の解約だと解除料はかからないが、それ以外の月は常に解除料が発生する。

・・・平たくいうと「お客にとって追加負担がかからないのは24分の1か月だけで、24分の23カ月はお客負担の解除料金を徴収します」ということです。

更新月のみ=24分の1しかセーフにならない=非常に確率の低いロシアンルーレットみたいなものだと気づきました。

独占・寡占状態ではない一般的な民間企業だったら考えられない仕組みだと思います。

これっていかがなものか?????という気がします。

「2年縛り」という表現があまり適切でないような気がします(2年縛りの自動更新?)。

2年更新の家賃で言えば、2年目の更新月に出ていくのなら何も追加料金はかからないけど、それ以上住んでいても4年目、6年目、8年目・・・に相当する更新月以外に引っ越すのなら追加料金をもらいますよ!ということです。

大学に入学して、自主退学するときに年次終了月の退学なら追加学費はいらないけど、それ以外の月に学校を辞めるのなら追加学費を徴収しますよ、という話と同じだと思います。

まあ、それも契約ですからアリなのかもしれませんが、社会通念上はちょっと????という気がします。

ちなみに、「解除」というのは、契約成立後に一方だけの意思表示によって契約を初めからなかったものとすることです。

「解約」というのは、継続的債権関係を一方の意思表示によって将来に向かって消滅させることです。

そういう意味では、解除料というと「当初からの契約がなかったこととして違約金が莫大にかかり」、解約料というと「契約解約に伴う一時的な違約金」というイメージがしますね。

世の中、自分の知らないことがまだまだあるものです。

言葉が大事なのではなくて、言葉の定義が大事です。

自分の常識は世間の非常識と思うくらいの謙譲さが大切ですね。

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