来年新卒者の就職活動が3月から始まっていますね。
就職活動については毎年コロコロ変わったりするので、当該の学生たちにはわかりにくいことが多くて厄介なことだと思います。
企業によっては、自社に内定者をつなぎ留めようとして誓約書を求めるところがあります。
たとえばこうです。
「他社の選考は辞退し、就職活動を終了させて御社に就職することを誓約します」といった誓約書にサインさせるわけです。
学生は無知のため、こうした局面では「その誓約書に法的拘束力がある」とカン違いしてしまいがちです。
実際にはこれによってなんら法的に縛られるものではありません。
なぜなら、そうしたことは「公序良俗に反するもの」としてみなされるから・・・です。
中には誓約書提出後に内定辞退すると損害賠償を請求する・・・と言ってくるようなブラック企業もあるようですが、例外的な場合を除いてそんなことは認められません。
つまり、誓約書提出の有無にかかわらず、学生側から内定辞退はできるものです。
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一般的に正社員雇用というのは「期間の定めのない労働契約」です。
そうした場合、雇用される側(使用人)はいつでも2週間前の予告をもって会社を退職できます。
それと同じように、就職前の内定辞退もいつでもできます。
それを会社側が拒否することはできません。
仮に会社側が拒否してきたり、損害賠償を請求すると言ってきたら、弁護士などに相談すればほとんどの場合はすんなり解決します。
ただしここで重要なのは、学生が内定を辞退をできるのとは逆に企業側はいったん内定を出したからには簡単にそれを取り消すことはできない!ということです。
個人が企業へ就職するということの背景にはいろいろな法律問題が隠れているものです。
学生であれ既にサラリーマンであれ、そうした社会的事項を学ぶこともまた重要なことだと思います。