働き方改革/同一労働同一賃金

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今年から働き方改革関連法が施行されます。

労働基準法をはじめとする関連法が4月から新たなルールのもとで施行されることになります。

たとえば、こんなのがあります。

〇 有給休暇の消化義務

〇 高度プロフェッショナル制度

〇 勤務間インターバル制度

・・・など。

働き方改革法の目玉の1つである「残業規制」については、大企業と中小企業とで実施時期が異なるようですが、方向性としては「働かせすぎないこと」が柱にあります。

さらに、もう一つの目玉である「同一労働同一賃金」は、まだ日本では馴染みが薄いため、浸透するには時間がかかりそうな気がします。

でも、同一労働同一賃金にかかる労働条件や正社員と契約社員の処遇が異なる差を従来のままにほったらかして考えていると、経営者はこの先で痛い目に遭う恐れがあるので要注意です。

昔とはずいぶん感覚が違ってきているということです。

現在こうした条件差を問題視した裁判が多く起きています。

少し前では「アルバイトにボーナスがないのは不当だ/違反だ」という判決も出されたくらいです。

正社員と契約社員とで「手当」「休暇」等に差がある場合には、今後、裁判になると否定されてしまう可能性があります。

企業内ではさまざまな見直しが検討され、実行されるでしょうし、個々人も自分の権利を正当に主張できるだけの知識・知恵が必要です。

ある意味では良いことであり、別の見方をすれば「これまで良かったことが悪いことになる」というややこしいことでもあります。

言えるのは、「時代の流れに逆らわず、自分自身が変化することで順応して生きていく姿勢が大事」だということだと思います。

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