無銭「衣食住」の罪と罰

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人が最低限の暮らしをしていくうえで必要とされるのが「衣・食・住」の概念です。

衣食住の確保は生きていくうえで重要なことであり、他人の衣食住を勝手に侵害してはいけないのが世間のルールです。

また、資本主義経済社会である以上は、衣食住を手に入れるためには相当の金銭が必要であり、無銭(=お金を払わない)でそれを手に入れることはリール違反となります。

不思議なことがあります。

「無銭衣服着用」はお金を支払わずに衣服類を着用し持ち去ることです。

→ 窃盗罪/強盗罪になります。

「無銭飲食」は飲食をしてもお金を支払わずにその場を去ることでです。

→ 詐欺罪になります。

「無線住居入居」は住んでいるにもかかわらず家賃を支払わないことです。

→ 罪状ナシ!

衣服や飲食に関しては刑法の罪が課せられますが、住居に関しては「たとえ家賃を支払わずにいても罪にならない」という不思議なことが現状では許されています。

法律も完全完璧ではありませんから、こうした非合理性な部分があるのは致し方ないことです。

大事なのは、時代の変化とともに都度改め、適正なものとなるように変えていくことです。

無銭飲食をした犯人がいたら、店主は追いかけて捕まえて警察に突き出すことができますが、家賃を支払わい入居者を大家さんが捕まえて警察に突き出すことはできない・・・それ以上そこに住まわせないようにしたくてもできない・・・というのはやはりおかしいと思います。

正義が負ける・・・という非合理性なルールは是非とも早く改正して、罪を犯したものは処罰されるという一貫性を徹底してもらいたい・・・というのが、世の中の大家さんたちの願いだと思います。

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